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書類作成やポイントお伝えいたします
キッチンカー販売で必ず必要な保健所の許可ですが、とても大変だと思っている方が多いです。
ここでは簡単に保健所許可申請の流れを説明しておきます。
お住まいの地域の保健所に連絡を取って、「営業許可」と「営業届出」を取得します。電子申請もありますが、保健所とやりとりした方が圧倒的に面倒でなく早いです。
※電子申請フォームご希望の方はこちらです
※「営業届出」はキッチンカーでは必要ないことが多いです。お住まいの保健所に申請の際に確認してみましょう
各都道府県や自治体で保健所の許可条件は若干の違いがあります。自分が営業する地域で許可申請を行いますが、他の都道府県にまたがって営業する際には営業地域ごとで許可が必要になります。また、同一都府県内であっても政令指定都市で営業する場合には、それぞれ許可を取得する必要があります。
※例えば、下記の保健所一覧を見て頂ければわかるかと思いますが、新潟県で営業する時は、「新潟市」と「県内のその他の地域」で2つの許可を取る必要があります
※各自治体:保健所一覧
保健所許可申請手順
キッチンカー許可のポイント
キッチンカー販売で許可をとるときに必要なポイントをいくつか挙げます。このポイントとボックス内の器材の配置図面と、保健所に車両を持っていき、実際の配置と照らし合わせるだけでOKです。
キッチンカーの営業許可を取る際のポイント
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調理場とお客様とのスペースが分かれている
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給排水タンクの容量(メニュー・車両の大きさによる)
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シンクの数(基本2つ)
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販売窓のサッシの有無(網戸設置)
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非接触型蛇口(肘などでも蛇口を操作できる)
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床や壁などの材質
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温度計の設置
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図面通りの器材配置
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手洗い用の蛇口
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排水要領の確認
営業許可:表面
申請書類は至ってシンプルです。
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「営業許可」と「新規」に丸
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住所/氏名/生年月日など記載
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地域の所在地は「県内一円」などでOK
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食品衛生責任者に記載(自分以外も可)
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取り扱い商品は「調理品」
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HACCP取り入れるにチェック
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担当者に記載(自分以外も可)
営業許可:裏面
裏面もサクサクいきましょう
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車両番号(ナンバー記載)
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営業許可業種に飲食店営業(自動車営業)
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備考欄は自治体によって記載必要(保管場所と仕込み場所の住所です)
営業許可:添付書類
最後に添付書類ですが、自治体によって多少違いますのが難しいものは求められません。ざっと右記の通りです
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ボックス内設備を別紙に記載
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車内平面図は当社から送ります
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車検証
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食品衛生責任者不在の場合は誓約書
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自治体によってはメニュー一覧
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申請手数料:18,000円程度
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法人の場合登記事項証明書
※食品衛生責任者の資格がない場合は、資格者講習を受ける予約も済ませましょう。一日受けるだけです修了できます。
営業届出:表面
届出も同じく至ってシンプルです。
※「営業届出」はキッチンカーでは必要ないことが多いです。お住まいの保健所に申請の際に確認してみましょう。
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「営業届出」と「新規」に丸
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住所/氏名/生年月日など記載
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地域の所在地は「県内一円」などでOK
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食品衛生責任者に記載(自分以外も可)
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取り扱い商品は「調理品」
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HACCP取り入れるにチェック
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担当者に記載(自分以外も可)
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営業許可業種に飲食店営業(自動車営業)
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備考欄に車両番号(ナンバー記載)
営業届出:裏面
こちらもすぐ終わります。
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備考欄に所在地と仕込み場所(地域によっては記載必要なし)
許可申請と届出の違い
ここまで作成して、「なぜ同じような書類を2つ作成するのか?」と疑問に感じたのではないでしょうか?簡単に説明しておきます。
ほとんど変わらない書類を二通作成した理由は、法律の変更があったからなんです。(令和3年6月より)これに伴い許可業種の見直し(34業種から32業種へ)と、営業届出が創設されました。実際には要冷蔵の生鮮食品など消費期限の短い食品を扱う一部事業者が対象です。キッチンカーではほとんど営業許可だけで済んでいるのが実情ですが、お住まいの地域の保健所に「営業届出」の提出の有無を確認しましょう。対象となる範囲も毎年見直されているので、申請のタイミングによっては必要かも知れません。
各種参考サイト
厚生労働省の資料はとても細かいところまで記載されています。全て目を通すのは大変かと思いますが、その他参考サイトなども載せておきます。
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厚生労働省:食品衛生申請等システム
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厚生労働省:営業規制(営業許可、営業届出)
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厚生労働省:自動車営業の営業許可申請・届出
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各自治体:保健所管轄区域案内
厚生労働省:解説動画
行政の詳しい文章ファイルよりも、動画解説の方がわかりやすいと思いますので、「営業許可」「営業届出」の解説動画を載せておきます。
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